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空き家の火災保険に悩む明石市の方へ!空き家リスクを下げて加入更新の可能性を探る方法

空き家の火災保険を更新できない、あるいは新たに加入できないと言われてしまうと、多くの方が戸惑います。
とくに、自分では大きな問題はないと思っていた空き家であれば、なおさら理由が分からず不安になるものです。
しかし、空き家には住んでいる家とは異なるリスクがあり、保険の上でも「住宅」とは別の扱いになります。
本記事では、空き家の火災保険が断られる理由や、見落としやすい契約上の注意点、火災保険と同じくらい大切な賠償責任への備え、そしてリスクを減らすための管理のポイントを分かりやすく解説します。
今の空き家をこのまま維持すべきか、活用や売却などを検討すべきか悩んでいる方も、次の一手を考えるきっかけとしてお役立てください。

明石市の空き家で火災保険を断られる背景

空き家は全国的に増え続けており、総務省の2023年の住宅・土地統計調査では約900万戸と過去最多になりました。
空き家は、人が住んでいる家に比べて、火災や漏電、不法侵入や放火に気付きにくく、被害が大きくなりやすいとされています。
長く閉め切った建物では湿気がこもり、配線や設備の劣化が進みやすいうえ、庭木や雑草、放置された可燃物が延焼を助長することもあります。
こうした理由から、保険会社は空き家を住んでいる家よりリスクの高い建物として慎重に審査します。

空き家は「住宅」ではなく「一般物件」として扱われる

火災保険では、人が住んでいる家は「住宅物件」、住んでいない空き家は店舗や倉庫などと同じ「一般物件」として扱われるのが一般的です。
一般物件の火災保険は、住宅物件より保険料が高くなりやすく、保険会社によっては空き家の引受けそのものを制限しています。
「親が住んでいたときと同じ保険でいい」と考えていると、契約の前提が変わっていることに気付かないまま過ごしてしまうことがあります。

項目 住んでいる家 空き家
保険上の扱い 住宅物件 一般物件(店舗・倉庫などと同じ区分)
保険料 比較的低い 高くなりやすい
地震保険 付けられる 原則として付けられない

空き家の火災保険が更新・加入不可になる主な条件

空き家の火災保険が断られやすいのは、まず老朽化が進んだ建物です。
屋根や外壁の一部が崩れている、雨漏りを長く放置している、窓ガラスや戸が壊れたままになっている、といった状態では、火災や倒壊の危険が高いと判断されやすくなります。
雑草やごみが放置され、不法侵入の跡があるような管理状態も、引受けが難しくなる要因です。
引受けの基準は保険会社ごとに異なるため、1社で断られても、代理店を通じて複数の保険会社や共済に相談すると、加入できる場合があります。

⚠空き家になったことを保険会社に伝えていますか

特に注意したいのが、住んでいたときの火災保険をそのまま続けているケースです。
火災保険では、建物の用途が変わったことを保険会社に知らせる義務(通知義務)があるのが一般的です。
親が施設に入ったり亡くなったりして空き家になったのに、そのことを伝えないままでいると、いざ火事が起きたときに保険金が支払われないおそれがあります。
また、地震保険は住まいとして使っている建物が対象のため、空き家になると原則として付けられなくなります。
空き家になったら、まず保険会社や代理店に連絡し、今の使い方に合った契約に切り替えましょう。

断られやすい・問題になりやすい状態 理由 所有者が確認したい点
屋根・外壁の著しい老朽化 雨漏り・倒壊の危険が高い 補修が必要な箇所
雑草・ごみの放置、侵入の跡 放火・延焼の危険が高い 敷地の管理状況
空き家になったことを伝えていない 保険金が支払われないおそれ 今の契約が住宅用のままでないか


空き家リスクを下げて火災保険を検討するための管理術

火災保険より大切かもしれない「賠償」への備え

空き家で本当に怖いのは、自分の家が燃えることだけではありません。
台風で瓦が飛んで隣の家の車を傷つけた、ブロック塀が倒れて通行人がけがをした、といった場合、建物の所有者は、たとえ自分に落ち度がなくても損害を賠償する責任を負うことがあります(民法の工作物責任)。
火災保険の特約や、施設賠償責任保険などで、こうした賠償への備えがあるかも確認しておきましょう。

日頃の管理でできること

空き家の管理は、月に1回程度を目安に定期的に見回ることが基本です。
玄関や窓の施錠、外壁や屋根の破損、雨どいの詰まりを確認し、室内では窓を開けて換気し、水回りで水を流して排水管の臭いや害虫の侵入を防ぎます。
使わない電気機器のコンセントを抜き、長く使わない場合はブレーカーを落としておくと、古い配線からの出火を防げます。
庭木の剪定や草刈り、ごみや可燃物の片付けは、放火や延焼の予防にもなります。
見回りの日付と写真を記録しておくと、保険会社への説明の材料にもなります。

管理が行き届かない状態が続くと、市から「管理不全空家等」や「特定空家等」として指導を受け、勧告まで進むと土地の固定資産税の住宅用地特例が外れて、税負担が大きく増えることもあります。
遠方に住んでいて見回りが難しい場合は、空き家の管理を代行するサービスを利用する方法もあります。

管理項目 主なチェック内容 効果
建物の見回り 施錠・外壁・屋根・雨どい 劣化の早期発見
換気・通水 窓の開閉・水回りの通水 カビ・臭い・害虫の予防
電気・敷地の管理 ブレーカー・草刈り・可燃物の片付け 出火・放火・延焼の予防
記録 見回りの日付と写真 保険会社への説明材料

明石市で空き家の火災保険に悩む所有者の次の一手

まずは、空き家の今の状態と、今の保険の契約内容を確認することが大切です。
保険証券を見て、建物の用途が「住宅」のままになっていないか、賠償の補償が付いているかを確認し、分からなければ代理店に問い合わせましょう。
あわせて、屋根や外壁の傷み、雨漏り、ブロック塀のぐらつきなど、事故につながりやすい箇所を洗い出します。

次に、空き家を「ただ持ち続ける」のではなく、売却や賃貸、解体を含めた選択肢を比べて考えることが大切です。
保険料が高くなる、見回りの手間がかかる、賠償のリスクを抱え続ける、といった負担は、空き家を持ち続ける限り毎年続きます。
売却を考えている場合でも、引き渡しの前に建物が火事で焼けると、売主が責任を負うことがあるため、引き渡しの日までは保険を切らさないようにしましょう。
相続した空き家であれば、条件を満たすと売ったときの税金から最大3,000万円を差し引ける特例もあり、期限もあるため、早めに検討する価値があります。

整理すべきポイント 主な確認内容 想定される次の一手
保険の契約内容 用途が住宅のままか・賠償の補償 代理店に連絡して切り替え
建物の状態 雨漏り・ひび割れ・塀のぐらつき 補修・解体の検討
今後の方針 売却・賃貸・保有 持ち続ける負担と売却した場合の比較

まとめ

空き家は、保険の上では住宅ではなく一般物件として扱われ、保険料が上がったり、引受けを断られたりすることがあります。
空き家になったことを保険会社に伝えていないと、事故のときに保険金が支払われないおそれがあり、地震保険も原則として付けられなくなります。
また、瓦の飛散や塀の倒壊で他人に損害を与えたときの賠償への備えも欠かせません。
当社では、空き家の状態の確認から、持ち続ける場合の負担と売却した場合の比較、家財が残ったままでの買取まで、ご相談をお受けしています。
「保険を断られた」「このまま持ち続けていいのか分からない」という方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆者

江木 丈博

このブログの担当者 江木 丈博

◇ 保有資格
宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー2級

◇ キャリア:8年

明石市を中心に、神戸市・加古川市・播磨町・稲美町・姫路市・高砂市など周辺エリアの不動産売却をサポートいたします!

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